年末調整について
年内に、正社員⇒アルバイト⇒正社員
私は今年の4月末まで正社員、5月から10月末までアルバイトを2つ掛け持ちしていました。11月から現在は正社員として働いています。5月から10月末までは、両方のアルバイトを合わせて13万円の収入がありました。失業保険はもらっていません。このような場合は、年末調整の際に4月末までの源泉徴収のみ準備していれば良いのでしょうか。アルバイトをしている間は、雇用保険には加入していませんでした。
回答お願い致します。
基本、20万円以下であれば不要です。
ただ、アルバイトの給与で所得税は源泉徴収されてませんか?されているなら、加えたほうが得です。
年末調整とは、給与所得者の確定申告を意味します。

補足です。
税金計算する(年末調整=確定申告)場合、金額が多くなれば控除率・税率等変わってきます。特に税率は多くなればなるほど高くなります。
全体収入等詳細がわかれば確実なことを答えられますが、アルバイトした金額を加えることで、税率等の高くなる一線を超える可能性もあります。
源泉された所得税が150円程度でしたら、むしろ加えない方が、つまり放っておいたほうが得かと思われます。
今の仕事をして早くも5ヶ月が経ちました


自分は一年経ったら辞める事にしてます仕事がやはり合いません、そしてもう一度自分の将来の事を考えなおす為です



失業保険は一年働いたらでるのですか?
それは試用期間中も含まれますか?


あと会社都合だと再就職しずらいと良く聞きますがなぜですか?
雇用保険の基本手当は、1年働いたら、とか、試用期間を含むか、とか、ではなくて、

自己都合の場合、
最近2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること。
被保険者期間とは、退職日を1ヵ月ごとの区切りとして遡って、その1ヶ月間が雇用保険の被保険者であって、その期間中に11日以上賃金支払いの基礎となる日(出勤した日と考えてよいと思います)があるものを「被保険者期間1ヵ月」と数えます。

まず、これを満たすことが必要で、そのうえに、働ける状態であり、かつ求職をしなければなりません。

自分の将来を考え直す時間を取っている間は、まだ受給は無理ですね。
考えが決まるか、打ち切るかはともかく、「さあ、仕事を探そう」という状態にならないとダメです。


会社都合、自己都合、どっちが再就職に不利かは一概には言えません。
しかし、1年フリーター、就職したものの1年で退職。退職理由が「この仕事が合わないので、自分の将来を考え直そうと思って」なんて言っっていたら、次の就職は果てしなく困難であることははっきりしています。
やる気がなくなればサッサと辞める。所詮はフリーター気質。と、ほとんどの企業は採用見合わせ、となると思います。
そういう性格で、結局は、派遣とバイトだけの職歴で30代を過ぎたころに、将来を見失ってしまう。そういう人もいっぱい居ます。

一番良いのは、今の仕事を、辛抱して3年5年とやること。本来、そういう積み重ねをした人が自分の将来を見直すということができるのです。
辛抱をして落ち着いて仕事をした人が自分の好きなことを求められるのであって、先に好きなことをしてから、そろそろ落ち着きたいなどと考えても、そのときは人は構ってくれません。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。

⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが

それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。

>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。

また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。

ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。

ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。

★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。

補足へ~~~

>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?

現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)

60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。

>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?

あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?

ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。

あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?

私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
退職後に無職になる場合の各種手続きについて、
先月末をもって4年間勤めた会社を退職しました。
今年度一年間は無職になるのですが、
保険、年金、税金、失業保険の事など、ネットで調べてみましたが、
情報が多すぎて結局、何を持って何処へ行けばよいのかいまいち掴めません。
後々、未加入など、手遅れの状態にならないか不安です。
退職時に雇用保険被保険者通知書を貰い、
もうすぐ離職票が届くと思います。

詳しい方、各種手続きの流れについて教えてください。
よろしくお願いします。
まず退職証明、印を持って区域の役所に行き国民健康保険、国民年金に加入する!
その時は現金不要!
離職票を持ってハローワークに行き失業保険の申請をする!
年代にもよるが労働意欲があるか聞かれるのであると回答する!
係員の指示に従い手続きをする。待機期間があるので要注意!
税金は会社から源泉徴収書を貰う!
確定申告になるので11月頃になったら税務署に行き申告書をもらってくる!
手引書に従い申請する。
申請しなくても税務署から呼び出しがくるので所員の指示に従って申請すれば良い!
但し延滞税を取られるかも!対した額では無い!
自己都合退職後、ハローワークで失業保険の申請することについてお聞きします。申請時に窓口担当者が退職理由が自己都合であれば、それで間違いないか確認するときに、
実は退職にあたり、やむ
を得ない、介護で退職に至ったなどの理由だったと
担当者に申し立てたとき、
自己都合退職ではなく、解雇退職のような理由として扱うのでしょうか?
健康保険の、減額の措置を受けることができるらしいです。
また、給付は待機期間がなくなるのでしょうか?
会社には、介護で求職を願い出たが、交代職員がいないため、退職に至ったと
いう理由とのことです。

口頭で可能なのか疑問ですが、何らか証明が必要なのかも
疑問です。
退職する職員から、聞いた話で、それ以上は分かりません。
ご家族の介護で退職に至ったという事でと、
自己都合となります。
休職を申請したけれども退職という事ですよね。
やはり自己都合です。
健康保険は、市役所の健康保険課に出向いて相談をしないと、
ハローワークではわからないと思います。
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