失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
雇用保険について、教えてください。
昨年8月から週5日×8時間のパートを始めました。明日で丸5カ月になります。
4カ月の試用期間を経て、先月ようやく会社から社会保険をかけてもらいました。
その際、「雇用保険だけは入社日からでお願いします」とお願いしましたが、雇用保険の証書の受給資格取得日を確認したところ、入社日から4カ月たった日にちからになっていました。
そこで、社長に「前職場では、試用期間中でも雇用保険だけは自己負担で入社日からかけてくれましたが、、、」と言いましたところ、「あんただけ勝手なことはできない。うちは試用期間は保険はないから」と、すごい剣幕で言われてしまいました、、、。
本当に前職では入社日からでもいいし、選んでいいよと言ってもらったので、どこでもできるものだと思ってお願いしてみただけですのに、、、。
実は、入社説明の際に「3カ月後に社会保険あり」と聞いていたにもかかわらず、実際にかけてくれたのはまるまる4カ月を過ぎたあとでした。また、今まで理不尽な理由で何人もパートを辞めさせている社長ですので、正直なところあと6カ月間の間に私自身もクビにでもされたら、、、と思うと、雇用保険がかかっていない入社してからの4カ月間がもったいなくて仕方がありません。本当ならあと2カ月がんばれば、失業保険の対象になったのに、、、!
この4カ月分の雇用保険を自分でかける、もしくは会社にかけあって入社日からに変更してもらう、ことは可能なことでしょうか?
もちろん自己負担でかまいませんし、試用期間と言っても働いている時間や内容は今となんら変わりはありません。
同僚ともどもとても不安な毎日ですので、どうぞよろしくお願いします、、、。
昨年8月から週5日×8時間のパートを始めました。明日で丸5カ月になります。
4カ月の試用期間を経て、先月ようやく会社から社会保険をかけてもらいました。
その際、「雇用保険だけは入社日からでお願いします」とお願いしましたが、雇用保険の証書の受給資格取得日を確認したところ、入社日から4カ月たった日にちからになっていました。
そこで、社長に「前職場では、試用期間中でも雇用保険だけは自己負担で入社日からかけてくれましたが、、、」と言いましたところ、「あんただけ勝手なことはできない。うちは試用期間は保険はないから」と、すごい剣幕で言われてしまいました、、、。
本当に前職では入社日からでもいいし、選んでいいよと言ってもらったので、どこでもできるものだと思ってお願いしてみただけですのに、、、。
実は、入社説明の際に「3カ月後に社会保険あり」と聞いていたにもかかわらず、実際にかけてくれたのはまるまる4カ月を過ぎたあとでした。また、今まで理不尽な理由で何人もパートを辞めさせている社長ですので、正直なところあと6カ月間の間に私自身もクビにでもされたら、、、と思うと、雇用保険がかかっていない入社してからの4カ月間がもったいなくて仕方がありません。本当ならあと2カ月がんばれば、失業保険の対象になったのに、、、!
この4カ月分の雇用保険を自分でかける、もしくは会社にかけあって入社日からに変更してもらう、ことは可能なことでしょうか?
もちろん自己負担でかまいませんし、試用期間と言っても働いている時間や内容は今となんら変わりはありません。
同僚ともどもとても不安な毎日ですので、どうぞよろしくお願いします、、、。
他の方々が回答している通り、雇用保険の受給には4年前(平成19年)より
会社都合退職・・・従来どおり離職日(つまり退職日のことですね)以前12ヶ月間に通算6ヶ月の被保険者期間
自己都合退職・・・離職日以前24ヶ月間に通算12ヶ月の被保険者期間
が必要となっております。
このケースでは法律により入社日から雇用保険だけでなく健康保険や厚生年金保険(早い話が各種社会保険)に関しても被保険者の筈ですけどね。
もちろん試用期間中でも「強制的」に被保険者となります
(例えば「給料から天引きされるのは嫌なので各種社会保険には加入しません」などというワガママは通用しません)。
とは言いつつ、各種社会保険をケチる「ブラック会社」はこの世に吐いて捨てる程存在しているのが現状です!
前置きが長くなりましたが、雇用保険の被保険者期間は法律により2年前まで遡れます。
当然ながら入社日まで遡って「被保険者」となることは可能ですが、そもそも質問者様の勤務先は「ブラック会社」ですので
遡って被保険者にしてくれることは難しいでしょう。
また、「4か月分の雇用保険料は全額自己負担します!」と会社に掛け合った場合ですが、(会社としては)労働保険料(労災保険料プラス雇用保険料)の負担が減るので有難いと思いつつも、会社としてのプライドが許さないでしょうね
(法律では会社と雇用者との半額負担である各種社会保険料を雇用者から全額「寄付」して貰っている恥さらしの様な会社、というレッテルが貼られてしまい雇用者から舐められてしまう=会社と雇用者の立場が逆転してしまう。会社としてはこれ以上ない屈辱であり一番避けて欲しいこと)。
結論としては「損をした」と思いつつも辛抱しかないでしょうね・・・。
第一、会社負担がそう大したことない雇用保険すら何年勤務しても加入させない「ブラック会社」がこの世にはゴマンとありますので。
会社都合退職・・・従来どおり離職日(つまり退職日のことですね)以前12ヶ月間に通算6ヶ月の被保険者期間
自己都合退職・・・離職日以前24ヶ月間に通算12ヶ月の被保険者期間
が必要となっております。
このケースでは法律により入社日から雇用保険だけでなく健康保険や厚生年金保険(早い話が各種社会保険)に関しても被保険者の筈ですけどね。
もちろん試用期間中でも「強制的」に被保険者となります
(例えば「給料から天引きされるのは嫌なので各種社会保険には加入しません」などというワガママは通用しません)。
とは言いつつ、各種社会保険をケチる「ブラック会社」はこの世に吐いて捨てる程存在しているのが現状です!
前置きが長くなりましたが、雇用保険の被保険者期間は法律により2年前まで遡れます。
当然ながら入社日まで遡って「被保険者」となることは可能ですが、そもそも質問者様の勤務先は「ブラック会社」ですので
遡って被保険者にしてくれることは難しいでしょう。
また、「4か月分の雇用保険料は全額自己負担します!」と会社に掛け合った場合ですが、(会社としては)労働保険料(労災保険料プラス雇用保険料)の負担が減るので有難いと思いつつも、会社としてのプライドが許さないでしょうね
(法律では会社と雇用者との半額負担である各種社会保険料を雇用者から全額「寄付」して貰っている恥さらしの様な会社、というレッテルが貼られてしまい雇用者から舐められてしまう=会社と雇用者の立場が逆転してしまう。会社としてはこれ以上ない屈辱であり一番避けて欲しいこと)。
結論としては「損をした」と思いつつも辛抱しかないでしょうね・・・。
第一、会社負担がそう大したことない雇用保険すら何年勤務しても加入させない「ブラック会社」がこの世にはゴマンとありますので。
失業保険の給付制限中のバイトは週20時間未満の労働なら報告すれば行ってもいいとの事ですが1週間の起算となる日はいつになるのでしょうか?
1週間の起算となる日は月曜~日曜ということで計算すればいいのか,それとも初めてバイトをした日が起算日になるのでしょうか?
もし初めてバイトをした日が起算日になるのでしたらその起算日を変更したい場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
1週間の起算となる日は月曜~日曜ということで計算すればいいのか,それとも初めてバイトをした日が起算日になるのでしょうか?
もし初めてバイトをした日が起算日になるのでしたらその起算日を変更したい場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
給付制限期間中に20時間未満なんていう縛りはありません。
20時間未満であることが必要なのは、給付が開始されてからです。
20時間未満であることが必要なのは、給付が開始されてからです。
失業保険給付に関し、この場合は自己都合になるか解雇扱いになるか教えていただけますか。
現在在籍している会社から業績悪化を理由に給与の削減(30%以上)をもとめられました(1ヶ月ほど前)。その時点ではそれに応じる書類にサインをしましたが、やはり生活が苦しくやはり退職する決意をしたのですが、この場合は失業保険の給付条件では自己都合になるのでしょうか、それとも解雇扱いになるのでしょうか。削減された給与は一度受け取っています。年齢は56歳、在籍期間は15年以上です。
現在在籍している会社から業績悪化を理由に給与の削減(30%以上)をもとめられました(1ヶ月ほど前)。その時点ではそれに応じる書類にサインをしましたが、やはり生活が苦しくやはり退職する決意をしたのですが、この場合は失業保険の給付条件では自己都合になるのでしょうか、それとも解雇扱いになるのでしょうか。削減された給与は一度受け取っています。年齢は56歳、在籍期間は15年以上です。
給与が15%以上カットされ、これを理由に退職に至った場合は、特定受給資格者(≒会社都合退社)の扱いになります。
失業保険の受給日数と日額について
色々調べましたがよくわからないのでご教示ください
年齢38歳
月給17万円
契約社員で勤務丸3年で契約期間満了により退職となります。
この場合は失業保険の日額はいくらくらいになるのでしょうか?
なお、現在の職場の前に派遣2年、契約社員4年でいずれも雇用保険に加入していました。
この場合、勤務年数は通算されますか?
それとも職場毎でしょうか。
よろしくお願いいたします。
色々調べましたがよくわからないのでご教示ください
年齢38歳
月給17万円
契約社員で勤務丸3年で契約期間満了により退職となります。
この場合は失業保険の日額はいくらくらいになるのでしょうか?
なお、現在の職場の前に派遣2年、契約社員4年でいずれも雇用保険に加入していました。
この場合、勤務年数は通算されますか?
それとも職場毎でしょうか。
よろしくお願いいたします。
離職前6ヶ月の平均賃金が月額17万で計算
基本手当日額は4141円
過去の雇用保険被保険者期間が1年開くことなく加入していれば通算されます。
通算されていたとして、所定給付日数は、自己都合退職の場合は90日、会社都合の場合は180日です。
【補足】
上記は簡易計算サイトで割り出した学です。
結果は変わらないと思いますが、計算式は、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180 各式で1円未満は切捨てになります。
基本手当日額は4141円
過去の雇用保険被保険者期間が1年開くことなく加入していれば通算されます。
通算されていたとして、所定給付日数は、自己都合退職の場合は90日、会社都合の場合は180日です。
【補足】
上記は簡易計算サイトで割り出した学です。
結果は変わらないと思いますが、計算式は、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180 各式で1円未満は切捨てになります。
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