失業保険について教えてください
現在ある病気ににて休職中ですが、11月末に退職する予定です
そこで、失業保険の給付について教えていただきたく
現状:現在の職場には今年の1月に転職し、7月から休職中
(前職は6年半つとめ雇用保険にも加入。昨年10月末に退職。1月から現在の会社に就職し雇用保険にも加入)
質問:①以上のような状況なのですが、「1年以上の加入期間」の用件は満たすのでしょうか?
②もらえるとすると、一番有利な請求の仕方を教えてください
※そもそも、失業保険についての知識が薄いものですからどういった情報を記載すればよいのか
分からず書いておりますので、もし補足して情報が必要な場合はいってください。
宜しくお願い致します。
現在ある病気ににて休職中ですが、11月末に退職する予定です
そこで、失業保険の給付について教えていただきたく
現状:現在の職場には今年の1月に転職し、7月から休職中
(前職は6年半つとめ雇用保険にも加入。昨年10月末に退職。1月から現在の会社に就職し雇用保険にも加入)
質問:①以上のような状況なのですが、「1年以上の加入期間」の用件は満たすのでしょうか?
②もらえるとすると、一番有利な請求の仕方を教えてください
※そもそも、失業保険についての知識が薄いものですからどういった情報を記載すればよいのか
分からず書いておりますので、もし補足して情報が必要な場合はいってください。
宜しくお願い致します。
【失業保険】の意味を分かってください。あくまで求職中の人が受給できる国の保険です。
質問:①
前職の離職票と合算すれば、受給資格は満たされます。
質問:②
現在、病気療養中ですぐには仕事ができない人のために
【受給期間の延長】という制度があります。
あなたの場合、退職されたらすぐに前職と今の会社で貰った離職票をもって、ハローワークへ行って
【受給期間の延長】の申請用紙を貰ってください。
質問:①
前職の離職票と合算すれば、受給資格は満たされます。
質問:②
現在、病気療養中ですぐには仕事ができない人のために
【受給期間の延長】という制度があります。
あなたの場合、退職されたらすぐに前職と今の会社で貰った離職票をもって、ハローワークへ行って
【受給期間の延長】の申請用紙を貰ってください。
失業保険について。
失業保険について全くわからないので教えてください(><)
有休もない会社な為、
結婚を期に今の会社を辞めて、アルバイトでもしようかなと考えております。
失業保険をもらうか、すぐに働きはじめてしまおうか悩んでいます。
年間支給額280万。
7年間働いていました。
この収入から失業保険をもらうとなると
何ヶ月後からの支給になり
大体総額ではいくら位の受け取りになるのでしょうか?
私が今知っている情報は
失業保険をもらうタメには夫の扶養に入る事は出来ない
ので国民年金、国民健康保険に加入する。
失業保険を受給間は、働いてはいけない(?)
という事くらいで・・・。
宜しくお願い致します。
失業保険について全くわからないので教えてください(><)
有休もない会社な為、
結婚を期に今の会社を辞めて、アルバイトでもしようかなと考えております。
失業保険をもらうか、すぐに働きはじめてしまおうか悩んでいます。
年間支給額280万。
7年間働いていました。
この収入から失業保険をもらうとなると
何ヶ月後からの支給になり
大体総額ではいくら位の受け取りになるのでしょうか?
私が今知っている情報は
失業保険をもらうタメには夫の扶養に入る事は出来ない
ので国民年金、国民健康保険に加入する。
失業保険を受給間は、働いてはいけない(?)
という事くらいで・・・。
宜しくお願い致します。
有給が無いということはありません。6ヶ月以上働けば、アルバイトでもハートでも労働者であれば、有給は貰えます。
これは、法律で保証されています。
辞めるのであれば、有給をしっかり消化しましょう。もし取れないなら、労働基準監督署へ相談してください。違法ですので。
失業保険については、自己都合の場合3ヶ月後に支給されます。会社都合の場合は、1ヶ月後です。
失業保険の額については、6ヶ月間の給料(控除前、交通費も含む)を合わせたもの÷180にちで1日の日給をだします。
年齢によりますが、給料の80%〜60%が支給されます。但し、3ヶ月間です。特別な事情があれば伸ばすこともできます。
失業の受付申請後7日経過後就職すると、再就職手当が支給されます(祝い金みたなもの)この再就職手当は、3年間受け取ってないことが条件ですが・・。
年間の収入が103万を超えなければ、扶養にすることもできます。但し、前年度が103万超えていれば入れませんが・・・・。
失業保険には、税金もかかってきますのでご注意ください。
あと、自分で国民年金や国民健康保険に入ることになると思いますが、会社に勤めていたときよりも高くなります。びっくりしますよ。
失業保険を申請する前に、会社から離職表などを貰ってください。それが、きたら申請してください。申請後は、支給認定日に説明会やらなんやらを受講してからの支給になります。但し、就職活動をいていることが条件になります。1ヶ月間はハローワークでの就職活動が必須です。
それを確認後会社都合の場合は、1ヶ月後からの支給になります。自己都合は3ヶ月後です。
退職理由なども書かれています。もし、その理由に異議があるのであれば
労働基準監督署を通して異議をもうしだてることができます。
大まかな流れとなります。
あくまでも、失業保険というのは、再就職する意思や行動がある人に支給されるものです。無い人には支給されません。
これは、法律で保証されています。
辞めるのであれば、有給をしっかり消化しましょう。もし取れないなら、労働基準監督署へ相談してください。違法ですので。
失業保険については、自己都合の場合3ヶ月後に支給されます。会社都合の場合は、1ヶ月後です。
失業保険の額については、6ヶ月間の給料(控除前、交通費も含む)を合わせたもの÷180にちで1日の日給をだします。
年齢によりますが、給料の80%〜60%が支給されます。但し、3ヶ月間です。特別な事情があれば伸ばすこともできます。
失業の受付申請後7日経過後就職すると、再就職手当が支給されます(祝い金みたなもの)この再就職手当は、3年間受け取ってないことが条件ですが・・。
年間の収入が103万を超えなければ、扶養にすることもできます。但し、前年度が103万超えていれば入れませんが・・・・。
失業保険には、税金もかかってきますのでご注意ください。
あと、自分で国民年金や国民健康保険に入ることになると思いますが、会社に勤めていたときよりも高くなります。びっくりしますよ。
失業保険を申請する前に、会社から離職表などを貰ってください。それが、きたら申請してください。申請後は、支給認定日に説明会やらなんやらを受講してからの支給になります。但し、就職活動をいていることが条件になります。1ヶ月間はハローワークでの就職活動が必須です。
それを確認後会社都合の場合は、1ヶ月後からの支給になります。自己都合は3ヶ月後です。
退職理由なども書かれています。もし、その理由に異議があるのであれば
労働基準監督署を通して異議をもうしだてることができます。
大まかな流れとなります。
あくまでも、失業保険というのは、再就職する意思や行動がある人に支給されるものです。無い人には支給されません。
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
失業保険、再就職手当てについてお伺いします。
私は失業していて、給付日数が90日残ったまま再就職が決まりたした。
ハローワークに再就職の手続きに行ったところ、再就職手当てが支給さ
れるとの事でした。
しかし新しい職場では研修期間(雇用保険あり)が3週間、研修期間の最終日に本契約か不採用かの連絡があり不採用の場合はその日で終了です。
本契約されない人は少なくないみたいです。
本契約されなかった場合は再就職手当はもちろんもらえないと思いますが、失業保険すぐに出るのでしょうか。
以前努めていたところもミスをしてその日に解雇されたんですが、自己都合扱いにされました。
落ち込んでいたのもあり、新しい仕事が決まるまで3カ月近くかかったので、金銭的にかなり辛いです。
本契約されなかった事を考えるとゾッとします。
私は失業していて、給付日数が90日残ったまま再就職が決まりたした。
ハローワークに再就職の手続きに行ったところ、再就職手当てが支給さ
れるとの事でした。
しかし新しい職場では研修期間(雇用保険あり)が3週間、研修期間の最終日に本契約か不採用かの連絡があり不採用の場合はその日で終了です。
本契約されない人は少なくないみたいです。
本契約されなかった場合は再就職手当はもちろんもらえないと思いますが、失業保険すぐに出るのでしょうか。
以前努めていたところもミスをしてその日に解雇されたんですが、自己都合扱いにされました。
落ち込んでいたのもあり、新しい仕事が決まるまで3カ月近くかかったので、金銭的にかなり辛いです。
本契約されなかった事を考えるとゾッとします。
まず再就職手当の件ですが、試用期間3週間のあと本契約かどうか決まるということですが、再就職手当の申請をして約1ヵ月後にハローワークが会社に在職確認をします。そのときに採用になっていることが確認されればそれから2週間以内に支給されます。
採用になっていなければ再度雇用保険の受給に戻ることになります。
あなたは前職で自己都合退職されたのですね。それで給付制限3ヶ月があると思いますがそれが経過していればすぐに支給対象期間に入りますが、まだ期間が残っていればそれが終わってからの支給になります。
採用になっていなければ再度雇用保険の受給に戻ることになります。
あなたは前職で自己都合退職されたのですね。それで給付制限3ヶ月があると思いますがそれが経過していればすぐに支給対象期間に入りますが、まだ期間が残っていればそれが終わってからの支給になります。
離職票のことで詳しい方、教えてください。
派遣先の会社を退職しました。
派遣会社が、最終給与計算日(6/20)から一ヶ月以上経っても離職票を送ってきません。
(この間何度も離職票の請求を担当の人間にしました。本社にはまだ。)
ネットで調べると大体10日くらいには送って来るものとのことでした。
退職理由はが会社都合なので、本来なら、失業保険をもらっている時期なのに困ってます。
こういう場合、派遣会社に生活保証請求などできるのでしょうか?
派遣先の会社を退職しました。
派遣会社が、最終給与計算日(6/20)から一ヶ月以上経っても離職票を送ってきません。
(この間何度も離職票の請求を担当の人間にしました。本社にはまだ。)
ネットで調べると大体10日くらいには送って来るものとのことでした。
退職理由はが会社都合なので、本来なら、失業保険をもらっている時期なのに困ってます。
こういう場合、派遣会社に生活保証請求などできるのでしょうか?
あなたが派遣会社に退職届を提出して受理されていることを前提とします。会社はハローワークに対し、退職日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付して提出しなければならないと規定されています。また、(現実にはあまり罰則が適用されない。この辺が違反企業をのさばる原因)違反に対しては罰則も用意されています。従って一ヶ月以上も本人に離職票を発行できない理由はないはずです。(なかには最終的な給与計算が個人別ではできないとか言い訳する会社もありますが単なる言い訳です。正当な理由ではありません。手計算でも何でもできるからです)なので派遣会社の担当者にも何度も言っている事を含めハロワに相談するのが一番です。もしかしたら担当者の怠慢か会社規定(すでに違反してるが)でそのようなことになっているかもしれませんので、ハローワーク及び労働基準監督署に相談しますと担当者に言ってみましょう。
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