こんにちは。税金とか社会保険とか複雑でわかりません。どなたか教えて下さい。
妻は現在無職で、7月からパート勤めをする予定です。扶養内で損をしない勤めかたのことで教えてください。
・妻は今年1月2月3月の収入が40万円ほど。
・3月でパートをやめ、4月5月6月は無職。
・夫の扶養に入っており、夫は配偶者控除を受けている。また、会社の扶養手当が16000円/月付いている。
・7月からパートをはじめる予定である。
・8月に失業手当が認定される予定であった。

質問① 年間130万円以内(7月~12月:130万ー40万=90万)で働けば、夫の扶養に入ったままでOKですか?
質問② 失業保険はもらえないんですか?
質問③ 夫の扶養にはいったままで、万が一130万円を超えた場合はどうなるんですか?
質問④ 県民市民税の納付書が届いたが、払わなくてはいけない?払ったら、次のパート先の給与からも天引きされることはないんですか?(2重で支払うことにならないんですか?)
質問1
いわゆる扶養には、(A)健康保険の被扶養者、(B)所得税の扶養配偶者控除の対象、(C)住民税の扶養配偶者控除の対象という意味があります。
加えてあなたの会社では(D)家族手当の支給というのがあります。
これらはそれぞれ条件が異なります。会社でお聞き下さい。

(B)は妻の給与が103万円以下で、(C)は98万~100万円以下(自治体による)の場合です。

質問2
妻の失業手当は、パートをするのならもらえません。
健康保険の被扶養者になりたければ、もらってはいけません。

質問3
健康保険の被扶養条件は健康保険によります。会社でお聞き下さい。

質問4
払わなければいけません。納付書を新会社に持って行けば、給与天引きにしてもらえるかもしれません。
派遣契約終了後の保険等の手続きについて教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。

その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。

扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。

一番、いい方法を教えて下さい。

あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
ご主人は会社員でしょうか。会社員の健康組合の扶養に入りたいと思っておられると言うことでしょうか。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。

失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。

国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。

まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
失業保険給付制限中のバイトについて教えてください。
給付制限中で来年1月から受給予定なんですが、それまでバイトをしようと思っています。短期の1か月か2か月の6時間から7時間のバイトをすると就職扱いになるとのこと。ハローワークで採用証明書と退職証明書をもってきたもらったら失業保険は1月から出るとのことなんですが、本当でしょうか?会社で雇用保険とか入るとややこしそうなんで、週20時間探したほうがいいのでしょか?よくわかりませんのでアドバイスください。
>短期の1か月か2か月の6時間から7時間のバイトをすると就職扱いになる

正確には、「週20時間以上で31日以上続ける見込みであること」が最初から分かり切っている場合、新たな雇用保険に入り直す必要が出来て給付が止まってしまうからダメなのです(=「失業の状態」でなくなるため)。

ですので、雇用保険に入り直すバイトだと確定したら、既にお手元にある「受給者のしおり」に挟まっている採用証明書をいったん先に提出し、辞めた時点で今度は退職証明書を提出して、いまの受給の権利を復活させる手続きが必要となります。

ややこしいですから「週20時間以上」を考えないか、いっそすみやかに就職し直すことで給付の権利を無にすれば、それが「損得勘定」からすれば一番の収入増になって得する話です、失業給付を受けるよりも・・・
旦那の扶養に入っており、失業保険を受ける為、扶養からはずれ国民健康保険に加入する手続きをしないといけない所、忘れてしまい、保険のない期間に入院してしまいました。実費で支払うしかないのでしょうか?
役所からは2週間前にまでしかさかのぼれないと言われました。加入してない期間の医療費は支払ってもらえないけど、保険料はさかのぼって払わないといけないとの事・・・。
いまのところ、そういう扱いが正当とされます。

健康保険被扶養者としての保険証は効力がなかったわけだから、保険証を提示せずに治療を受けたことになるわけです。
一方、被扶養者の資格をなくした時点で市町村国保に加入したことになっています。

(加入していても)保険証を提示しない場合には、保険治療になりません。
保険証を提示できなかったことについて「やむを得ない理由」があったと認められれば別ですが。

不服があるなら国民健康保険審査会に審査請求してください。
失業保険の受給についてお伺いします。
失業保険の受給開始から1か月位で再就職した場合、損でしょうか?
受給期間満了位で再就職した方がお得でしょうか?

やはり早期に再就職して再就職手当てをもらった方がお得でしょうか?
詳しい方教えてください。
考え違いをしています。
収入がない期間が少しでも長いと損なので、雇用保険の給付より働いて収入を得たほうが得です。
給付額は90日分と言っても、7ヶ月もかかって前の給料の1.6ヶ月分程度しか受け取れないのです。
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